シルバー人材センター
みどり会秋葉パソコンクラブ 会則
第1条 (名称) 本会は、「みどり会秋葉パソコンクラブ」と称する。
第2条 (目的) 本会は、パソコン操作の習得を目的とする。
第3条 (会員) 本会の会員は原則として新潟市民でシルバー人材所属のものとする。
第4条 (役員) 本会に次の役員をおき、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
会長1名、副会長1名、会計1名、会計監査2名
第5条 (役員の任務)本会の役員は、以下の任務を行う。
(1)会長は会を代表し、各種説明会への出席、協議会との連絡調整などの会務を処理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計は会員のため適正な事務処理を行わなければならない。
(4)会計監査は、会計が適正に行われていることを監査し、会員に対し監査報告をしなければならない。
第6条 (運営) 会の運営は、会員相互の協議によるものとする。
(2)会員の協議と役員会の招集は会長がおこなう。
第7条 (活動日) 本会は、パソコン習得講習を月2回実施とし、時により特別授業も実施する。
活動日は、第1、3木曜日、午後とする。特別授業は不定期。
第8条 (経費) 本会の経費は、次の収入を持って充当する。
①年会費収入 ②助成金収入 ③その他の収入
第9条 (会計) 本会は会員から年1,000円の会費を徴収する。
会費の徴収時期は、入会時とする。
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
第10条 (入会) 本会の入会は、本人の申し出により決定する。
第11条 (脱会) 本会の脱会は、本人の申し出があった時、または、シルバー人材センターの
会員資格がなくなった時は、脱会したものとする。
第12条 (その他) 本会の会則にない事項については、役員会にて協議して決定する。
(附則) 本会則は、平成29年4月1日から実施する。